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任意継続被保険者の加入期間 任意継続の加入期間は、任意継続被保険者となってから2年間です。 ただし、以下の理由に該当したときは、2年を経過する前であっても任意継続被保険者の資格を喪失します。 ※b、cに該当した際は「 資格喪失申出書 」の提出が必要となります。 保険料を納付期日までに納付しなかったとき。 (納付期日の翌日) 就職して、健康 社会保険資格喪失届にて、以下の入力方法にて届出を作成し申請してください。 なお、令和以前の年月日に遡って申請する場合は、CSV形式による申請をお願いいたします。 詳しくは こちら をご覧ください。 資格喪失届開き方 事業所ファイル内、処理ファイルの読込の「全ての処理ファイル」をクリックし、グループ「得喪・社会保険」を選択して「喪失関係」を平成30年8月8日更新 q6 どのような文書が添え状・送り状に該当しますか? 貨物の送付と密接に関連し、その貨物を送付するために従として添付される無封の添え状・送り状は、信書に該当しますが、貨物に添えて送付することができます。 社会保険 70歳以上の従業員の厚生年金 健康保険の手続き徹底解説 ミツモア 該当日 類語